- 1.挨拶回りとお礼状 ~ 10.忌明け法要の準備
- 11.本位牌・仏壇の準備 ~ 20.一周忌年忌法要
1.挨拶回りとお礼状
挨拶回りは、なるべく喪主自身がご葬儀の翌日または翌々日までに済ませ、
お礼状は遠方からの会葬者、弔電、供物をいただいた方に出します。
お礼状は遠方からの会葬者、弔電、供物をいただいた方に出します。
- 隣近所からあいさつ
- ご葬儀でお世話になった隣近所からあいさつを始めます。
- お手伝い下さった方への挨拶
- 相手や状況によっては、品物を持参して感謝の気持ちを表します。
- 目上の方へのあいさつ
- 葬儀委員長や町内会長、勤務先などにはできるだけ早くお伺いします。
- 弔電・供花・供物のお礼状
- 弔電をいただいた方には、あいさつの機会を失うことがあるので、まず、お礼
状を出しておきましょう。 - ご葬儀後に出す訃報通知
- ご葬儀の連絡を遠慮した方や、連絡ができなかった人には、訃報通知を出します。

2.お支払い
- 病院など
- 病院への支払い時に、入院期間や状況によっては、担当医師や看護師にお礼の品を用意します。
- 領収書の保管
- ご葬儀の費用は、相続税の控除対象となる場合がありますので、領収書をすべて保管します。
3.初七日法要
初七日法要は、ご葬儀当日執り行われなかった場合、死亡した日から数えて七日目に親族により、法要を営みます。
- 法要の準備と進め方
-
・親族への連絡
・会食の準備(場所の選定)
・後飾り祭壇のお飾りに、ローソクをともし、生花をいけ、供物をそなえます。
・引物を用意するのが一般的です。
・親族で焼香します。
※ご葬儀当日、法要を済ませた場合でも家族で焼香をいたします。
4.香典返し
四十九日忌明けに、忌明けの挨拶状を添えて香典の額に合わせた香典返しを届けます。
- 香典帳は金額別に整理
- 香典帳は記帳順になっているので、金額別に整理した方が便利です。
- お返しの時期
- お返しの時期は、三十五日(五七日忌)、四十九日(七七日忌)を目処に親族がそれぞれのあいさつ回りを兼ねて配ったり、配送します。
- 品物の選び方
- 香典返しは、お中元やお歳暮とは異なり、故人様への供養のお返しとして、どこの家でもよく使う日用品を選びます。

5.故人様の勤務先の整理
挨拶回りを兼ねて故人様の勤務先を訪ね、私物の整理をします。
- 身分証明書・書類等の返却
- ・家にある会社関係の書類・鍵・バッジ・身分証明書などをお返しします。
・会社の方のチェックを受け、私物は持ち帰ります。 - 机・ロッカー等の整理
- 机やロッカーに、写真や生命保険の証書などが残っている場合がありますので、注意して整理します。
- 給与精算・退職金・社会保険・厚生年金などの確認
- 故人様の勤務先での各種手続きを確認します。
1.退職金の有無
2.給与(最終給)
3.社会保険関係
※健康保険では、健康保険証を返還し埋葬料申請の確認
4.生命保険(団体生命保険)
※遺族給付の請求の確認
5.社内預金の有無

6.埋葬料・葬祭費の受取り
故人様が国民健康保険に加入していれば、葬祭費が支給されます。勤務先で健康保険・労災保険に加入していれば、埋葬料、葬祭費が支給されます。
- 国民健康保険・社会保険・労災保険
- 葬祭費(国保)は市町村の窓口で申請します。 埋葬料(健保、労災)は、故人様の勤務先にお願いします。
7.生命保険金等の受取り
故人様が生命保険に加入していた場合は、すみやかに生命保険会社に連絡します。
- 保険会社への連絡と書類の準備
- 電話で、被保険者氏名、保険証番号、死因、死亡月日を知らせます。 保険会社から死亡保険金請求書が送られてきたら、必要書類を揃えて提出します。
- 簡易保険
- 郵便局窓口で書類を受取り、必要書類を添えて請求します。
- 生命保険付き住宅ローン
- 住宅ローン・住宅金融公庫の借り入れには、通常生命保険がついています。 住宅ローンの返済をしていた人が亡くなった場合、この保険金で残債が支払われます。ローンを返却している各機関の窓口に連絡します。

8.国民年金の手続き
故人様が国民年金に加入していれば遺族の状況や加入期間によって、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が支給されます。
- 市町村の国民年金課への請求
- 市町村の国民年金課(社会保険事務所)で裁定請求手続きをします。
- 遺族基礎年金
- 遺族基礎年金は、国民年金に加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
- 寡婦年金
- 寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が死亡したとき 10 年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまでの5年間に限り夫の年金の4分の3に相当する額が支給されます。
- 死亡一時金
- 死亡一時金は、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて一時金として支給されます。

9.遺品の整理と形見分け
故人様が生前に使っていた物を整理して、形見分けする品物を選びます。
- 保存・処分品を分類
- 保存しておくものと、処分するものとに分類します。 日記、手帳などは、必要なことがあるので、一カ所にまとめて 2〜3 年は保存しておきます。仕事関係の書類や帳簿は、税金の関係も考慮し、5 年間は保存します。
- 形見分けにする遺品
- 形見分けの品物としては、洋服、和服、時計、愛蔵書、趣味の道具などです。 原則として親族で分けます。日頃つき合いのない方や目上の人には失礼になる場合があります。
10.忌明け法要の準備
忌明け法要は、ご案内から会食、引物の用意など、
いろいろと準備が必要です。
いろいろと準備が必要です。
- 日時の決定と招待の範囲
- 日時を僧侶、親族と相談して決め、招待客も決めます。 一周忌までは、親族や近親者だけでなく、故人様の友人・知人なども招待します。
- 会場の決定
- 自宅、会館、寺院などでおこないます。平安会館にてご相談ください。
- 法要の案内
- 法要の日時が決定しだい、電話で連絡するか、招待者に案内状を出します。
(返信用はがきを同封)案内状印刷の手配をします。 - 僧侶との打合せ
- 具体的な打合せ事項
1.僧侶の送迎(またはお車代)
2.会食への出席の確認(お膳料)
3.お布施 - 法要・会食の準備
- 供花、供物を手配します。会食の料理、引物を手配します。
※お料理、引物の手配も平安会館で承ります。

11.本位牌・仏壇の準備
忌明けまでに本位牌を準備します。仏壇はできれば忌明けまでに購入して、入仏供養もあわせて営みます。
- 白木位牌から本位牌
- 忌明けまでに、白木位牌を本位牌にかえます。
- 仏壇の種類
- ・唐木仏壇(黒壇・紫壇・桜など)
・金仏壇(本漆塗金箔押仕上げなど)

12.忌明け法要
四十九日は「満中陰」とも言われ、この日をもって忌明けとされます。親族や故人様の友人を招いて法要を営みます。
- 法要の進め方
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・僧侶をお迎えに行きます。(またはお車代を準備しておきます)
・僧侶が到着されたら、お茶の接待をします。
・ローソクをともし、お花を生け、お供物をそなえます。
・法要は、一同着席、読経、焼香、法話の順に進めます。 - 会食
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会食の席順は、僧侶を主座に、親族、故人様と親しかった友人の順にならび、喪主及び家族は末席に座ります。
・喪主は、下席に座ってあいさつをします。
・喪主は、お布施を会食の席または別室で僧侶にさしあげます。
※僧侶が会食に出席されない場合もあります。
13.納骨と納骨式
火葬のあと家に持帰った遺骨は、四十九日あるいは一周忌までに納骨するようにします。
- 納骨(埋葬)式
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・事前にお墓の掃除をしておきます。
・納骨式に用意するものは、線香、ローソク、お花、桶ひしゃく等です。
・納骨のときには埋葬許可書、宗派によっては卒塔婆が必要です。


14.相続の協議
故人様の遺言があれば、それに従って遺産を分割しますが、遺言のない場合は相続人の話し合いによって遺産を分割します。話し合いがつかない場合は法律の定める手続きによることになります。
- 遺言の有無を確認
- 密封してある遺言書は、勝手に開封してはいけません。 遺言書は、公正証書による遺言の場合を除き、家庭裁判所へ持参して相続人やその代理人の立ち会いのうえで開封、検認を受けることが必要です。
- 遺産分割協議書
- 遺言のない場合(遺言に分割の指示がない場合)は相続人の話し合いで「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。
- 法定相続
- 協議がまとまらない時は、法律で定められた比率で遺産分割します。
1.相続人が子と配偶者のときは子が1/2、配偶者が1/2です。子どもが2人以上いれば、子の相続分である1/2をさらに子の人数で分けます。 2.相続人が配偶者と直系尊属(父母)のときは、配偶者が2/3直系尊属は1/3 です。 3.相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者が3/4兄弟姉妹が1/4です。 - 相続の放棄
- 遺産を相続するか放棄するかは、民放により相続人の自由意志にまかされています。相続の放棄は、相続開始(死亡した日)から 3 ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。

15.不動産・株券・預貯金・電話・自動車の名義変更
遺産分割の具体的な方法が決まったら、相続財産の名義変更が必要です。
- 手続き窓口・提出書類(遺産の名義変更一覧)
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遺産の種類 手続き 手続き先 必要な条件 不動産(宅地、家屋) 相続により所有権
移転(保存)登記法務局 所有権移転登記申請書、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本(被相続人)、住民票抄本(相続人)、固定資産評価証明書 自動車 移転登録 陸運事務所 移転登録申請書、自動車検査証(有効なもの)自動車検 査 証 記入申請書、戸籍謄本(相続人)除籍謄本(被相続人)、自動車損害賠償責任保険証明書(提示のみ)、印鑑証明書 電話加入権 加入権継承手続き 電話局 電話加入権継承届、戸籍謄本(相続人)除籍謄本(被相続人)、住民票 預金・貯金 銀行預金、
郵便貯金の名義変更預貯金先 依頼書(銀行などに備えつけ)、除籍謄本(被相続人)、預金通帳、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書 株式 株主名義変更 会社 株主名義変更申請書、株券、共同相続人の同意書(印鑑証明書付) ※手続き先により多少取り扱いが異なる場合があります。
16.相続税の申告と納付
個人から相続した財産には、相続税がかかってきます。相続税の申告は、個人死亡時の住所地の所轄税務署で6ヶ月以内に行います。
- 遺産の評価
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・相続財産は原則として時価で評価されます。
・土地などの不動産は、普通の取引価格の6〜7割程度に評価されます。 - 相続税のかからない財産
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相続税の対象にならないものは、下記のとおりです。
1.墓地、墓石、仏壇、祭具
2.宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
3.生命保険のうち一定額
4.死亡退職金の一定額
5.弔慰金 - 延納と物納
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・延納は、年賦払いの形で認められています。
・物納は、現金ではなくモノで納める方法。
ただし物納できる財産はつぎの順位になります。 1.国債、地方債、不動産、船舶
2.社債、株式、投資信託、貸付信託
3.動産

17.故人様の確定申告
その年の1月1日から死亡日までの所得及び税額を計算し、申告します。 ただし、所得が給与だけで、勤務する事業所において月々源泉徴収している場合は必要ありません。
- 法定相続人が行う
- 確定申告をしていた人が亡くなった場合、法定相続人が故人様にかわって確定申告をします。(この申告を準確定申告といいます。)
- 相続から4ヶ月位以内
- 相続人が故人様から相続をうけた日の翌日から4ヶ月以内に、申告をすませます。
故人様の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。

18.お盆
お盆は7月13日から 16日までの4日間に、先祖の霊を迎えて祭る行事です。地方により、1ヶ月遅れや旧暦によるところもあります。
- お盆の迎え方
- お墓の掃除をし、線香をたむけて、お参りをします。 仏壇には、野菜、果物、団子、そうめんなどを添えて、回転灯籠に灯を入れて灯明をあげます。
- 初盆の過ごし方
- 前の年の盆以降に亡くなった新霊を迎えるお盆です。 離れて暮らす新仏の肉親があれば呼び、故人様の好物料理などを作って供養します。
19.医療費控除による還付手続き
多額の医療費がかかった場合は、税金の控除が受けられます。故人様にかわって法定相続人が還付の手続きをとれば、その年に源泉徴収された税金の一部が戻ってきます。
- 10万円以上は控除対象
- 家族全員にかかった医療費をまとめ、保険で補てんされた分をさし引いて年間の医療費が原則として10万円以上であれば、医療費の控除が受けられます。
- 領収書が必要
- 医療費控除の還付請求には、原則として領収書が必要ですが、それがなくても医療費を支払ったという事実を証明する資料さえあれば、税務署も相談にのってくれます。

20.年忌法要
亡くなった月日の翌年の同じ月日に一周忌をおこない、その翌年満二年目に三回忌を行います。
- 法要の準備
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法要は寺院、自宅、会館で行う場合があり、会場によって多少準備の仕方が違います。法要にかかる費用は、その内容によって違ってきます。必要な経費は、年忌祭壇、会食費、引物、僧侶のお布施などです。
具体的な打合せ事項
1) 日時を決定する(僧侶、親族)
2) 招待客の確定(親戚、友人、知人)
3) 会場を決める(寺院、自宅、会館)
4) 案内状の注文(文面、枚数、返信ハガキ同封)
5) 僧侶の送迎(またはタクシー代)
6) お布施
7) 料理(価格、数量)
8) 引物(価格、数量)
9) 供花、供物の手配
※ お料理、引物の手配も平安会館で承ります。
- 法要の進め方
- 僧侶をお迎えにいきます。(またはお車代)僧侶が到着されたら、お茶の接待をします。ローソクをともし、生花をいけ、お供物をそなえます。法要は一同着席、読経、焼香、法話の順に進みます。
- 会食
- 会食の席順は、僧侶を主席に親族、故人様と親しかった友人の順にならび、 喪主及び家族は末席に座ります。喪主は下座に座ってあいさつをします。

- 1.挨拶回りとお礼状 ~ 10.忌明け法要の準備
- 11.本位牌・仏壇の準備 ~ 20.一周忌年忌法要